2020.12.26
同族会社って?
むずかしく考える必要はないのですが、
株主構成の順位で上位3人が親族であれば同族会社です。
と言いたいところですが、
「株主グループ」という概念があります。
このグループの単位として、特殊関係にある個人及び法人と言います。
わかりにくですね。ダークな組織みたいです。
つまり、わかりやすくいうと親族のことです。
特殊関係にある個人及び法人
1、株主の親族(配偶者と6親等内の親族・3親等内の姻族)
2、株主の内縁
3、個人株主の使用人
4、株主からの金銭その他資産によって生計を維持しているもの
5、上記のものと生計を一にする親族
上記の枠内の1〜5に該当するものがグループに属するわけですが、
1以外は例外と見ていいです。
あ、たまに2に該当する人もいますね笑
同族会社の判定は法人税法の規定により次の3つです。
上記のいずれかに相当する場合。
発行済株式総数600株 株主構成
株主(父親)165株
株主(長男)110株
株主(次男) 25株
株主(母親)100株
その他 200株
上位3順位の株式数 265株(父親+母親)+110株(長男)+25株(次男)=66.6%
66.6%>50% 50%以上なので同族会社
発行済株式数の割合は、
その会社の発行済株式総数のうち、
上位3人で50%超の株式を保有していれば同族会社です。